コラム 第48回月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げについて

いよいよ2023年4月より、中小企業においても1ヶ月60時間を超える時間外労働 (法定時間外労働に限る。以下同じ)に対して50%以上の割増賃金率による割増賃金の支払いが求められます。以下では2023年3月までに必要となる就業規則の見直しや、算出方法について解説いたします。

■ 就業規則の見直し

割増賃金率は賃金の計算に関する事項として、就業規則に記載が必要です。現状の就業規則を把握・見直しを行い、1ヶ月60時間を超える時間外労働を命じることがあるときは、就業規則を変更しましょう。厚生労働省のモデル就業規則では、以下の規定例になっています。

第〇条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。

(1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。

  • ①時間外労働60時間以下・・・・25%
  • ②時間外労働60時間超・・・・・50%
    (以下、略)

なお、1ヶ月60時間を超える時間外労働は、1ヶ月の起算日から時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から対象となります。

例えば現状の給与規程が以下の規定例のような場合は、新たに4号を追加するだけで今回の改定に則した給与規程となりますので、ぜひ参考にしてみてください。

第〇条 法定労働時間を超えて又は法定休日に労働した場合には時間外労働割増手当又は休日労働割増手当を、深夜(22時から5時までの間)において勤務した場合には深夜労働割増手当を、次の算式により計算して支払う。(通勤手当除く)

  • (1)時間外労働割増手当
    基準内賃金× 時間外労働時間数 × 1.25
    1カ月平均所定労働時間
  • (2)休日労働割増手当(法定休日労働)
    基準内賃金× 法定休日労働時間数 × 1.35
    1カ月平均所定労働時間
  • (3)深夜労働割増手当
    基準内賃金× 深夜労働時間数 × 0.25
    1カ月平均所定労働時間
  • (4)1か月の法定時間外労働時間数が60時間を超える場合次のように計算した額を、(1)の時間外労働手当に加算する。
    基準内賃金× 60時間を超える時間外労働時間数× 0.25
    1カ月平均所定労働時間
    追加

■ システムの設定変更

労働時間数を自動的に集計する機能のある勤怠管理システム等を導入している場合は、1ヶ月60時間を超える時間外労働時間数を別途集計する必要が出てきます。勤怠管理システムの設定を確認し、どのタイミングで変更が必要なのか、スケジュールを立てて事前に備えておきましょう。

勤怠管理システム等を導入していない場合は、1ヶ月60時間を超える時間外労働時間数の集計もれがないように、集計表に集計欄を追加するなど対応が必要です。

人が目で見て確認を行う場合はどうしても間違いが起きることがあります。これを機会に少ない労力で間違いを減らすことのできる勤怠管理システムの導入も検討されてみてはいかがでしょうか?

また、あわせて給与計算ソフトも、今回の割増賃金率の引き上げに際し、割増賃金の計算が正しい内容で行われているか(割増賃金の対象となる賃金、分母の所定労働時間数)設定の確認をし、問題があれば改善しましょう。

2023.02.27