コラム 第40回社会保険適用拡大により年金事務所から送付される通知

2022年10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が100人超の事業所では、「週の所定労働時間が20時間以上であること」等の一定の要件を満たしたパートタイマーやアルバイト等 (以下、「パート等」という)が、社会保険の被保険者となります(社会保険の適用拡大)。ここでは特定適用事業所に該当する際に、年金事務所から事業所に送付される通知を確認しておきます。

【 要件早見表 】
対象 要件 平成28年10月~
(現行)
令和4年10月~
(改正)
令和6年10月~
(改正)
事業所 事業所の規模 常時500人超 常時100人超 常時50人超
労働時間1週の所定労働時間が20時間以上変更なし変更なし
賃金月額88,000円以上変更なし変更なし
勤務期間継続して1年以上使用される見込み継続して2カ月を超えて使用される見込み継続して2カ月を超えて使用される見込み
適用除外学生ではないこと変更なし変更なし
  • 1. 施行日から特定適用事業所に該当

    2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上100人を超えた場合には、2022年10月より特定適用事業所となります。このような事業所には、以下の通知が送付されます。

    • ①2022年8月頃に「特定事業所該当事前のお知らせ」が送付される。
    • ②2022年10月頃に「特定適用事業所該当通知書」が送付される。

    特定適用事業所に該当したときは、通常「特定適用事業所該当届」(以下、「該当届」という)を提出しますが、施行日である2022年10月1日から特定適用事業所となる場合は、該当届の提出は不要であり、②の通り該当した旨の通知が送付されます。

  • 2. 施行日以降に特定適用事業所に該当

    2022年10月1日以降に特定適用事業所に該当する場合の流れは以下の通りです。

    • ①直近11ヶ月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が5ヶ月100人を超えたときに、6ヶ月目頃、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付される。
    • ②6ヶ月目も100人を超えたときには、該当した事業所が「特定適用事業所該当届を提出する。
    • ③当した事業所から該当届が提出されないときには、日本年金機構が「特定適用事業所該当通知書」を事業所に送付する。②のとおり、該当届を事業所から提出することが原則となっています。
  • 3. 必要となる資格取得届等の提出

    特定適用事業所に該当したときで、新たに被保険者となるパー ト等がいる場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要になります。
    また、 そのパート等が家族を健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者を含む)とすることを希望する場合には、「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」も同時に提出します。

今回の社会保険の適用拡大で、厚生年金保険の被保険者数100人超の事業所が特定適用事業所になりますが、この基準は2022年10月時点のみで判定するのではなく、 2022年10月以降も毎月、継続して判定されます。なお、いったん、特定適用事業所に該当した後は、厚生年金保険の被保険者数が100人以下となった場合でも、不該当となる届出を経ない限り、特定適用事業所のままとなります。

2022.06.30