コラム 第38回2023年4月より中小企業でも
月60時間超の割増賃金率が50%以上になります

大企業では、既に1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率は50%以上とされていましたが、2023年4月1日からは中小企業にもその適用が拡大されます。
今回は、割増賃金率の全体像と今後トラブルの増加が懸念される未払い賃金の時効について確認していきましょう。


  • 1. 割増賃金率の確認

    割増賃金率は下表の3 種類に分けることが出来ます。

    ①法定時間外労働 1カ月45時間以内 25%以上
    限度時間*1を超えたとき 25%以上*2
    1カ月60時間超*3 50%以上
    ②法定休日労働 35%以上
    ③深夜労働 25%以上
    • *11ヶ月45時間、1年360時間
    • *225%を超える率とする努力義務
    • *32023年3月31日まで大企業にのみ適用

    現在、1ヶ月60時間を超えた法定時間外労働の割増賃金率(50%以上)は大企業のみの適用となっていますが、2023年4月1日より中小企業にも適用が拡大され、全ての企業が対象となります。この50%以上の割増が必要となる時間は、①の法定時間外労働のみであり、②の法定休日労働をした時間数は含みません。

    一方で、①の法定時間外労働が深夜に及んだときは、③の深夜労働に対する割増賃金の支払いも必要となります。したがって、割増賃金率は①の1ヶ月60時間超と②の深夜労働を合わせた75%以上で計算して支払うことになります。

  • 2. 未払い賃金の時効

    2020年4月1日の改正民法及び改正労働基準法の施行により、賃金請求権の消滅時効は2年から5年になりました。ただし、企業への影響を考慮し、当分の間、3年とする経過措置が設けられています。

    割増賃金率は下表の3 種類に分けることが出来ます。

時間外労働が多い中小企業の会社にとって、割増賃金率の引き上げは、即人件費の大幅な増加に繋がります。未払い賃金が発生しないように、改めて正しい労働時間の管理と給与計算を行うため、勤怠管理ソフトの各種機能を活用していきましょう。

また、問題となりやすい管理監督者の範囲や固定残業制度の運用などについても確認し、時間外労働の削減に向けた取組みも進めていきましょう。

2022.04.29