コラム 第33回2022年4月より中小企業で義務化となるパワハラ防止措置について

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職場におけるパワーハラスメント (以下、「パワハラ」という)の防止措置が2022年4月より、中小企業についても義務化されます。

そこで、今回は厚生労働省が職場におけるパワハラの実態を調査した結果と、実施すべき防止措置の内容を採り上げていきます。


  • 1. パワハラの実態調査の内容

    2020年10月に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間にパワハラを受けたことがあると回答した労働者は31.4%でした。また、受けたパワハラの内容としては、以下のとおりです。

    • 精神的な攻撃 49.4%
    • 過大な要求 33.3%
    • 個の侵害 24.0%
    • 過小な要求 21.2%
    • 人間関係からの切り離し 20.5%
    • 身体的な攻撃 5.8%
    • その他 3.9%

    男女別でみてみると、「過大な要求」の割合は男性の方が女性より高く、「人間関係からの切り離し」や「個の侵害」の割合は女性の方が男性より高くなっています。

  • 2.実施が義務付けられる防止措置

    今回の法改正により、企業がパワハラを防止するために講ずべき措置として次の4つが義務付けられています。

    ① 事業主の方針の明確化とその周知・啓発

    パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、パワハラの行為者には懲戒処分等の対象になることを就業規則等に定め、従業員に周知する。

    ② 相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備

    相談窓口を定め、従業員に周知し、相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。

    ③ パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応

    事実関係を迅速かつ正確に把握するとともに、事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を適正に行う。また、再発防止に向けた措置を講ずる。

    ④ 併せて講ずべき措置

    プライバシーを保護し、不利益な取扱いがされないこと等を定め、従業員に周知する。

今回の法改正で、従業員の責務として、ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、 他の従業員(取引先等の他社の従業員や、求職者も含む)に対する言動に注意を払うことや、 会社が講じる雇用管理上の措置に協力することが法律上明確化されました。 今後、 パワハラ防止研修を行うこと等により、パワハラの予防に向けた取組みが求められます。

また、上記の防止措置は中小企業でもすでに努力義務になっていますが、2022年4月からは措置義務となります。措置を講じていないものがあれば早めに準備を進めましょう。

2021.12.01