コラム 第27回社会保険料・労働保険料等の算定基礎に係る在宅勤務手当等の取扱いについて

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厚生労働省から、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」(以下、「事例集」という。)の一部改正のお知らせがありました。

今回の改正では、その事例集に「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」を追加するとともに、「社会保険料等の算定基礎に係る在宅勤務における交通費及び在宅勤務手当の取扱について」という別紙も添付されています。
そのポイントを紹介していきます。


「在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱い」について

事例集に在宅勤務・テレワークにおける交通費及び在宅勤務手当の取扱いに関する問及び社会保険料等(社会保険料・労働保険料等)の算定基礎に係る取り扱いをまとめた別紙が追加されました。

  • (1)テレワーク対象者が一時的に出社する際に要する交通費(実費)について
    • ①当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅の場合

      →業務として一時的に出社する場合は、原則として実費弁償と認められ、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれない。

    • ②当該労働日における労働契約上の労務の提供地が企業とされている場合

      →原則として通勤手当となり、社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれる。

  • (2)テレワーク対象者に対して支払う在宅勤務手当について
    • ①在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のもの(実費弁償に当たらないもの)である場合

      →社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれる。

    • ②在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質でないもの(実費弁償に当たるようなもの)である場合

      →社会保険料・労働保険料等の算定基礎となる報酬等・賃金に含まれない。

  • (3)在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取り扱いについて
    • ①同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合

      →それらの影響によって固定的賃金の総額が増減するのかを確認し、増額・減額改定のいずれかの対象となった場合のどちらも随時改定の対象となる。

    • ②同時に変動的な手当の創設・廃止が発生し、報酬額の増減との関係性が明確に確認できない場合

      →3カ月の平均報酬月額が増額・減額した場合のどちらも随時改定の対象となる。

社会保険・労働保険においても、交通費や手当が「実費弁償であるか否か」がポイントとなっています。
定時決定や年度更新の時期が近付いてきましたので、その他の取扱いも含め、確認しておきましょう。

2021.05.28