コラム 第25回同一労働同一賃金の実現に向けた法改正 中小企業への適用開始について

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2021年4月1日より、一定の中小企業に対し改正パートタイム・有期契約労働法の適用が開始されます。この改正は、大企業では既に適用が開始されている同一労働同一賃金の実現に向けたものです。

今回は同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の概要と対応のポイントについて確認していきます。


  • 1.正社員と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差の禁止

    同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

    企業での対応
    • (1)正社員と短時間・有期雇用労働者について、次の①と②を比較する。
      • ①職務の内容(業務の内容・責任の程度)
      • ②職務の内容と配置の変更の範囲

      比較の結果に応じて、次のいずれかの形で、その短時間・有期雇用労働者の待遇を確保する。

      • ①と②の両方とも同じなら『均等待遇
         = 正社員と同じ待遇を適用する。
      • ①と②の両方又はいずれかが異なれば『均衡待遇
         = その他の事情も考慮して、その違いに応じた待遇を適用する。
    • (2) 給与や福利厚生・教育訓練など待遇ごとに、正社員と短時間・有期雇用労働者との待遇に違いがあるかを確認し、待遇の違いが不合理でないかを確認する。
  • 2.短時間・有期雇用労働者への待遇に関する説明義務の強化

    短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との待遇差の内容や理由などについて説明をしなければなりません。

    なお、待遇差の説明を求めた労働者への不利益な取扱いは禁止されています。

    企業での対応

    それぞれの待遇ごとに、待遇差があるか否かを把握し、待遇差があるものについては、その理由を説明できるようにしておく。

正社員と短時間・有期雇用労働者の不合理な待遇差の是正はもちろん、これに加えて、短時間・有期雇用労働者から説明を求められたときに対応できるよう、待遇差の整理と説明の準備をしておきましょう。

2021.03.25