コラム 第24回2021年4月より変わる36協定届の様式について

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2020年12月22日付の労働基準法施行規則の改正公布に伴い、2021年4月1日より36協定届における押印・署名が廃止、36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設されました。これにより、2021年4月以降に届け出る場合は原則として新様式で届け出る必要があります。

今回は新様式とその留意点について確認していきます。


  • 1.36協定届における押印・署名の廃止

    労働基準監督署に届け出る36協定届について、新様式では使用者の押印及び署名が不要となります。記名はしていただく必要がありますので注意しましょう。

    また、本様式で協定書を兼ねる場合は、労使で合意した上で労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法により締結することが必要となります。この場合、使用者及び労働者代表(事業場における過半数労働組合又は過半数代表者のことをいう。)の署名又は記名・押印などが必要となりますので、注意しましょう。

  • 2.36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設

    労働者の過半数代表者が適切に選任されていない状況が一部でみられることから、適切な選任となっているかを確認するために2つのチェックボックスが設けられています。具体的には過半数代表者が、事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること()と、管理監督者ではなく、かつ使用者の意向に基づき選任された者ではないことについてチェックするものです。

    過半数労働組合の場合には事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合であること

  • 3.留意点 - 様式の新旧使い分け

    様式の新旧については、届出日が施行日(2021年4月1日)の前後いずれかによって判断されます。届出日が2021年3月 31 日以前であれば、2021年4月1日以降の期間を定める協定であっても、原則、旧様式を用いることとなります。しかし、届出日が2021年3月 31 日以前であっても、新様式を用いることを妨げるものではありません。その場合は、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスにチェックする必要はありませんが、使用者の記名押印又は署名は必要です。

    なお、現在は新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、2021年3月 31 日以前であっても、使用者や労働者の押印又は署名がなくとも提出することができます。

    また、2021年4月1日以降も、当分の間旧様式を用いることができます。 旧様式を用いる場合は、以下の点に留意する必要があります。具体的には、①旧様式の押印欄を取り消し線で削除する、②協定届・決議届については、旧様式に協定当事者の適格性にかかるチェックボックスの記載を直接追記する、または同チェックボックスの記載を転記した紙を添付する、ことが必要です。また、2021年4月1日以降に協定届・決議届を届け出る場合は、同チェックボックスにチェックがないと、形式上の要件に適合している協定届・決議届とはなりません。

    留意点 - 様式の新旧使い分けイメージ

既に新旧様式のいずれも使用可能ですが、押印等のルールは2021年4月1日で切り替わるため、いずれの様式を使用している場合でも、届出日がいつかにより適用されるルールを判断する必要があります。形式上の要件に適合している協定届・決議届となるよう、2021年4月以降届出分については新様式を活用できるよう準備を進めましょう。

2021.02.27