コラム 第20回2020年分の年末調整 改正事項について

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2020年も残り数カ月となり、社員の所得税に関する年末調整の時期も近付いてきました。2020年分の所得税については改正事項が多く、年末調整においてもその対応をしなければなりません。

国税庁のホームページでも「年末調整がよくわかるページ」において、「令和2年(2020年)の年末調整は改正事項が多いため、控除誤りなどにご注意ください。」と、目立つように掲載されています。

主な改正点を確認し、正しく行えるようにしましょう。


2020年の年末調整に影響する主な改正点は次のとおりです。

  • 1.給与所得控除額の改正

    この改正により、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されています。

  • 2.基礎控除額の改正

    合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることができなくなりました。

  • 3.所得金額調整控除の創設

    その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(*1)を、給与所得(*2)の金額から控除することとなりました。

    • (1)所得者本人が特別障害者
    • (2)同一生計配偶者が特別障害者
    • (3)扶養親族が特別障害者
    • (4)扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)

    *1(給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円) *2「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用して求めた給与所得控除後の給与等の金額

  • 4.扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

    同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円ずつ引き上げられました。

  • 5.ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除の改正
    • (1)ひとり親控除

      所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。以下同じ。)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとなりました。

      • ①その人と生計を一にする子(*1)を有すること。
      • ②合計所得金額が500万円以下であること。
      • その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人(*2)がいないこと。

      *1その人と生計を一にする子とは、他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人以外で、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の子をいいます。 *2その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人とは、次の人をいいます。 その人が住民票に世帯主と記載されている人である場合には、その人と同一の世帯に属する人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた人 その人が住民票に世帯主と記載されている人でない場合には、その人の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

    • (2)寡婦(寡夫)控除の見直し

      寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組されました。

      • ①扶養親族を有する寡婦について、上記(1)②の要件が追加されました。
      • ②上記(1)③の要件が追加されました。

      また、「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特例が廃止されました。

  • 6.書式の追加・変更

    「給与所得者の基礎控除申告書」及び「所得金額調整控除申告書」の新設、源泉徴収簿の様式変更が行われました。

2020.10.21