コラム 第16回休業手当を支給した時の定時決定(算定基礎)の方法

コラム イメージ

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響から、従業員を休業させ、通常の給与より低額の休業手当を支給することがあります。この休業手当が4月から6月の間に支給された場合には、社会保険の定時決定の取扱いにおいて注意が必要となります。
今年も定時決定の時期が近付いてきましたので、そのポイントを確認しておきましょう。


定時決定のポイント

  • ① 社会保険の定時決定

    社会保険の標準報酬月額は、会社が実際に従業員に支給する給与と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、毎年7月1日に在籍しているすべての被保険者について、原則その年の4月から6月の間に実際に支給した給与の額を届け出ることで見直しが行われます。これを社会保険の定時決定(算定基礎)と呼びます。定時決定で見直された標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年の8月まで適用されます。
    なお、その年の6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した従業員等、一部の従業員は、この届出の対象から除外されます。

    社会保険の定時決定
  • ② 休業手当を支給した場合の取扱い

    社会保険の標準報酬月額を決定する元となる給与には、基本給をはじめ家族手当や役職手当・通勤手当等の各種手当に加え、会社都合の休業により支給された休業手当も含まれます。休業手当を支給した日は、定時決定における支払基礎日数に含めることになっています。

  • ③ 休業手当の支給と定時決定

    4月から6月の間に休業手当を支給した場合の定時決定の取扱いは、7月1日時点で休業が終わっている(休業手当を支給しておらず、その後も休業手当を支給する予定がない状況)か否かにより、取扱いが異なります。

    基本的な考え方
    • 休業が終わっている場合:通常の給与を支給した月を対象として定時決定を行う。
    • 休業が終わっていない場合:通常の給与を支給した月と休業手当を支給した月の両方を対象にして定時決定を行う。
    一時帰休による休業手当等が支給された場合の定時算定決定等の例
     4月5月6月7月8月9月定時決定の算定対象月臨時改定月
    5・6月 
    従前等級で決定 
     7月改定
    4・5・6月 
     8月改定
    4・5・6月 
     9月改定

    ○:通常の報酬が支給された月
    ☆:一時帰休解消
    ●:一時帰休による休業手当等が支給された月
    ★:一時帰休未解消

日本年金機構のホームページに掲載されている算定基礎届の提出に係る基本的な事項や具体的事例・提出方法等についての説明動画などを参考にしたり、管轄の年金事務所に確認したりしながら、期限までに届出が行えるように準備しましょう。
また、正確な定時決定を実施するためには、日頃の勤怠集計や給与計算の正確性がより重要となってきます。普段からこれらを正確に行えるよう、勤怠管理システムや給与計算ソフトを使用してしっかり管理していきましょう。


2020.06.22