コラム 第14回「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の成立について

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2020年3月31日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、同日に公布されました。この法律案は、急速な少子高齢化が進展する中で、就業促進や雇用継続を通じた職業の安定を図り、誰もが安心して活躍できる環境の整備を進めるため、雇用保険法、労働者災害補償 保険法(労災保険法)等、全部で8つの法律の改正が盛り込まれ、一括で成立しました。

今回は改正法のポイントについて確認しておきましょう。


改正法のポイント

  • ① 雇用調整助成金の特例

    改正法の中には、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正も含まれており、その努力義務が、令和3年4月から適用されることになりました。

    65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置()を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。

    高年齢者就業確保措置

    ①定年引上げ ②継続雇用制度の導入 ③定年廃止 ④創業支援等措置
    ⇒ 労使で同意した雇用以外の措置(具体的には、次の措置をいう)

    • ・継続的に業務委託契約する制度により高年齢者の就業を確保する措置
    • ・社会貢献活動に継続的に従事できる制度により高年齢者の就業を確保する措置
  • ② 複数就業者等に関するセーフティネットの整備等

    働き方改革では、副業を促進する動きがみられました。実際に副業を積極的に認める企業もあり、複数の事業所に勤務する労働者(複数就業者)は増加傾向にあります。
    一方で、複数就業者のセーフティネットは弱く、その整備の重要性が高まったことから、以下の法改正が行われました。

    • 複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。
      【公布後6月を超えない範囲で政令で定める日】
    • 複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険を適用する。
      【令和4年1月施行】
    • 勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付を受けられるよう、被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。
      【令和2年8月施行】

今回の改正では、実務に影響がある内容も盛り込まれています。対象者がいる場合、また、今後対象者が発生する可能性も考え、内容をしっかり押さえておきましょう。


2020.04.30