時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
支給対象事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 次のいずれかに該当する事業主であること
業種 A.資本又は出資額 B.常時使用する労働者数 小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下 サービス業 5,000万円以下 100人以下 卸売業 1億円以下 100人以下 その他の業種 3億円以下 300人以下 - 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
- ア. 勤務間インターバルを導入していない事業場
- イ. 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- ウ. 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
支給対象となる取り組み
いずれか1つ以上実施
- ①労務管理担当者に対する研修
- ②労働者に対する研修、周知・啓発
- ③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- ④就業規則・労使協定等の作成・変更
- ⑤人材確保に向けた取組
- ⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- ⑦労務管理用機器の導入・更新
- ⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- ⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
- ⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※研修には、業務研修も含みます。 ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組む必要があります。
- ア. 新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること - イ. 適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること - ウ. 時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること
事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から令和2年1月15日(水)まで)に取組を実施
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑩を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
休息時間数(※) | 「新規導入」に該当する取組がある場合 | 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合 |
---|---|---|
9時間以上11時間未満 | 80万円 | 40万円 |
11時間以上 | 100万円 | 50万円 |
※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。